生活習慣病管理料についてのお知らせ
令和6年6月1日から診療報酬改定にともないまして従来の特定疾患管理料を廃止し患者様お一人お一人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病療養管理料」へ移行致します。
検査・注射・病理診断などを包括するものを生活習慣病管理料Ⅰ、検査等を包括しないものを生活習慣病管理料Ⅱとし当該等の患者様には同意を得て療養計画書を作成致します。
この生活習慣療養計画書は初回のみご署名(サイン)をいただき4か月に1回以上は交付するものと致します。
皆様にはご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
また料金等でご不明な点はスタッフへお声かけくださいませ。